2008年07月04日

厳しいぞ!滋賀県公害防止条例


滋賀県公害防止条例施行規則は地区ごとに説明会が開催されています。関係する会社も多いので各社の参加者は1社1名に限定されています。この説明会は、昨年、滋賀県公害防止条例が改正され、それに伴う施行規則が定められ8月1日から施行される内容です。私たちの会社からも地下水や土壌汚染の担当技術者が参加。かなり盛況だったと報告されています。滋賀県における地下水汚染の考え方は、全国に先駆けた厳しい取り扱いになっています。琵琶湖の富栄養化条例も同様に全国ではトップ。滋賀県は水に係る規制は厳しいですね。これは琵琶湖の水環境の保全とともに、下流域(京都、大阪、兵庫)への影響を軽減するためのものです。

改正点
その1  規制の基準
湖沼法に基づく汚濁負荷量規制が既存の事業所をも含めて、すべての湖沼特定事業所に適用されます。ほう素、ふっ素、アンモニア等(アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物)を有害物質と規定。

その2  設置届出施設の追加
有害物質保管移送施設が追加されました。なお、既存事業所の届出は施行後30日以内(9月1日)となっていますので、ご注意ください。

その3  監視井戸
有害物質使用特定施設から有害物質の地下浸透の禁止、下流側に監視井戸の設置が求められています。これについても既存事業所の届出は施行後30日以内(9月1日)となっていますので、ご注意ください。
なお、地下水基準に適用しない地下水については「地下水浄化計画」の作成・提出が必要になります。

その4  土地の形状変更時の調査
指定有害物質を使用していた施設が過去に設置されていた土地も新しく対象になります。土壌基準不適合の場合、「土壌汚染改善管理計画」の作成・提出が必要になります。

滋賀県公報(2008年3月31日)、条例・規則の改正等の概要(説明会資料)が必要な方や書類の記入でお悩みの方は、無料配布と無料相談を行っていますので、西日本技術の営業部までご連絡ください。ホームページ<土壌汚染>を更新しました。
今日のブログは、書いていても面白くない。明日は、うっぷんばらしに探偵ナイトスクープと同じ「会社の小ネタ集
  

Posted by 西日本技術の環境調査員 at 07:32Comments(0)TrackBack(0)滋賀