2010年06月01日

絶縁油中の微量PCB


 PCB特別措置法(平成13年7月15日施行)では、絶縁油中のPCB含有量について、2016年7月15日までに処理基準の0.5mg/kg以下であるかどうかを確認し、PCB混入が確認された場合は2016年までに処分することとされています。

また、1989年以前に製造されたPCB不使用のはずのトランスやコンデンサ等の中にも、PCBが微量に含まれる恐れがあることが報告されています。

<対象物>
変圧器、コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、
電圧調整器、整流器、開閉器、遮断機、中性点抵抗器、避雷器等

<PCBの濃度>
絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg を超える場合はPCB廃棄物となります。

<PCB>絶縁油中の微量PCB
ポリ塩化ビフェニル化合物の総称で、209種の異性体が存在します。
環境中に放出されると食物連鎖により濃縮され、人の健康にまで被害を与えます(皮膚障害、肝臓障害、視力低下など)。カネミ油症事件の原因物質として知られ、環境(土壌、水中)での残留性が問題となっています。
絶縁性、不燃性に優れており、電気機器のコンデンサ、絶縁油や熱媒体、感圧紙などに広く使用されましたが、昭和47年に生産が中止されています。

<分析補助金>
滋賀県では微量PCB汚染廃電気機器等把握支援事業補助金制度があります。
補助対象 :PCB含有の分析調査に要する費用(分析検査費および検体採取費)
の1/2以内の額で、知事が適当と認める額(1,000円未満の端数は切り捨て)

補助限度額:電気機器1台あたり18,000円が上限

受付期間 :1回目 2010年6月1日~30日
        2回目 2010年9月1日~30日
         ただし、先着700台で終了



                                   環境分析部 あちらのお客様から

Posted by 西日本技術の環境調査員 at 07:28 │Comments( 0 )
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