2008年09月24日
簡易専用水道検査登録
先週末、昨年から申請していた「簡易専用水道検査」の登録が完了したと厚生労働省から連絡がありました。公式文書が届いたときには西日本技術のホームページのトピックスで改めてアップします。
西日本技術コンサルタントは、水道法第34条の2第2項「簡易専用水道検査」の登録機関になったということです。申請書の控えを見せてもらうと、94年版のISO9001と同じような文書構成でした。担当された方、ご苦労さまでした。しかし、登録機関になることが目的ではないので、本当の仕事はこれからですね。
<簡易専用水道検査登録>
しかし、一般の人に「簡易専用水道検査登録」といっても、よくわかりませんね。
水道法で義務付けられている「簡易専用水道の管理の検査」とは、水道事業から供給を受けている水だけを水源として、受水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの簡易専用水道と言います。また、簡易専用水道の設置者は、1年を超えない期間で検査を受ける必要があります。「簡易専用水道検査登録」はこの検査ができるようになったということです。
<簡易専用水道の管理の検査>
具体的に言うと、ビルやマンションでは水道水の時間的に変動する使用水量を平準化するため、地上で水道水を受ける受水槽、屋上に水道水を入れるタンク(高置水槽)があります。これらの水槽について外観検査(本体、周辺状況)、書類検査(図面、清掃の記録、点検の記録)、水質のチェックを行うのが管理の検査です。滋賀県では水道法の対象になる簡易専用水道はおよそ2,000箇所あり、監督官庁は県から市町に移管されています。
<簡易専用水道の設置者>
簡易専用水道の設置者は毎年1回の検査を受けた後、検査証明書を保健所に届ける必要があります。また、図面は常時保管し、点検記録、水質検査記録は5年間保存することになります。
<汚染事故が起きたら>
水質に異常がある場合、水質検査を行うことになります。また、健康を害するおそれのある場合、給水を停止して使用者に通知します。その後、保健所、市町に通知します。
<水道はトータルサポート>
私たちの会社は水道の計画・設計コンサルタント、水道水の水質検査のイメージが強いのですが、滋賀県内では実際の水道施設で運転管理を行っています。また、水道事業の経営診断や経営コンサルタントも行っています。水道法第34条の登録完了ということは、水道メータ以降、需要者の蛇口にぐっと近づいたことを意味します。
Posted by
西日本技術の環境調査員
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07:28
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水道