2009年12月21日
土地の埋立て等にともなう土壌調査
汚染土壌の搬入による生活環境の被害を防止するとともに、産業廃棄物の不法投棄を隠匿する土砂の投棄等に対応するため、京都府では、 「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」が平成21年10月1日から施行されました。
その条例においては二重の規制が実施されています。
①土地の埋立て等に供される土砂等が土壌の汚染を防止するために満たすべき環境上の基準(埋立て基準)を定め、汚染土砂等による埋め立て等を全面禁止しています。
②大規模な土地の埋立て等については、事前許可を義務付けています。
<土壌調査の義務付け>
3,000㎡以上の埋立て等については、許可申請時及び事業期間中(3ヶ月ごと)の土壌調査が義務付けられています。
土壌汚染調査等でお困りの際はこちらから⇒http://www.ngcon.co.jp/bunseki/dojyou.html
営業部&環境分析部
Posted by
西日本技術の環境調査員
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07:28
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土壌・地下水汚染