2011年01月31日
「水道水の水質検査」
昨年5月から厚生労働省において、水道事業者等が登録水質検査機関に水質検査を委託する際における「水質検査の信頼性を確保する取組みについて」の検討がなされており、8月に報告書(案)がまとまりました。
この報告書(案)についてのパブリックコメントが厚労省ホームページに掲載されていましたのでご紹介します。
最も意見が多かったのが「3.2水道事業者等の取組みについて」に関する内容で、59件中24件が該当したようです。次に「3.4国の取組みについて」に関する意見が17件寄せられたとのことです。
最も意見が多かった「3.2水道事業者等の取組みについて」では、「3.2.1水質検査の適切な委託と検査結果の確認」に関わる意見が多数寄せられたようです。
代表的な意見としては、「中小の水道事業体への支援策である特記仕様書及び内部精度管理のチェックリスト等の作成は有効であるが、一方で特記仕様書やチェックリスト等の評価には専門的知識が必要となるので、研修などにより国、都道府県又は第三者機関の支援が必要」とするものでした。
わが国の水道事業は、普及率が97.5%(平成21年3月31日現在:厚労省)を誇りながらも、中小の水道事業体における専門技術者の不足の実態や技術の継承を危惧・吐露する意見であると推察されます。
本報告書(案)でも触れられていますが、中小の水道事業者の業務委託に際しては、水質検査のみならず、浄水処理の工程管理や水道水質の危機管理に関する助言や相談が可能な登録検査機関を活用することが水質管理の強化につながると思われます。
いかがでしょう?
隣の鶴瓶さん
Posted by
西日本技術の環境調査員
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07:28
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水道