2012年06月05日
排水基準項目の追加
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が発令され、工場又は事業場からの排水等の規制の対象となる有害物質が追加になりました。
合わせて下水道法も追加されています。内容は以下のとおりです。
<地下水浄化基準>
・塩化ビニルモノマー 0.002mg/L
・1,4-ジオキサン 0.05mg/L
・シス-1、2-ジクロロエチレン
→ 1、2-ジクロロエチレン(シス体とトランス体の合計)に変更 0.04mg/L
<排水基準>
・1,4-ジオキサン 0.5mg/L
<下水基準>
・1,4-ジオキサン 0.5mg/L
その他、特定施設の追加もあります。
・界面活性剤製造業の用に供する反応施設
・エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設
環境省のサイト
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15238
1,4-ジオキサン
環境分析部 やまいびと
Posted by
西日本技術の環境調査員
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07:28
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環境