2008年10月09日

グリーン契約


今日は西日本技術コンサルタントの創立記念日で会社は休み。このような日こそ会社のことを考えてみましょう。私達の仕事は受注産業ですから、お客さんと契約を結び、仕事が始まります。今日のテーマは契約。

<環境配慮契約とは>
グリーン契約(環境配慮契約)とは、製品やサービスを調達する際に、環境負荷ができるだけ少なくなるようにする契約です。グリーン購入と同様に、グリーン契約は、調達者自身の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品やサービスの提供を促すことで、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていくことを目的にしています。

<環境配慮契約法>
グリーン購入法は環境負荷低減に資する製品・サービスを対象としているのに対し、環境配慮契約法(グリーン契約法)は、室効果ガス等の排出削減に関連しうる契約そのものを対象としています。環境配慮契約法は、国や独立行政法人等には義務、地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ場合には努力義務があります。内容は以下の4点。

<電気の供給を受ける契約>
① 二酸化炭素排出係数
② 未利用エネルギーの活用状況
③ 新エネルギーの導入状況
④ グリーン電力証書の調達者への譲渡予定量
本年4月1日から、滋賀県では「滋賀県グリーン購入基本方針」で①から③について取り組んでいます。

<使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約>
現在、自動車の調達について検討会が開催され基準が論議されています。

<省エネルギー改修事業に係る契約>
ESCO事業は、改修に要した経費を改修で実現する省エネによる経費削減分で賄います。現在のところ、大規模の建築物しかビジネスとして成立しませんが、新たな改修資金が必要ない省エネルギー推進方法として注目されています。

<建築物その他に関する契約>
建築物は数十年もの長期にわたり供用されるため、設計段階において設計者に対して十分な環境配慮を求めることが重要です。そのため、最も優れた設計案(デザイン)を選定するコンペ方式ではなく、最も優れた環境配慮の技術提案を行った設計者(人)を選定する環境配慮型プロポーザル方式を採用することを求めています。建築物の環境評価については、LC-CO2や省エネ性能による評価を設計者に求めることとしています。当社でも水道施設の管理棟等のプロポーザルに影響を与えると考えています。


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Posted by 西日本技術の環境調査員 at 07:28 │Comments( 0 ) 環境
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