2009年12月08日

土壌汚染物質と分析方法

当社は土壌汚染対策法に基づく環境省指定の調査機関ですが、平成15年2月の土壌汚染対策法の施行以来、多くの土壌汚染調査を行ってきました。これまでによく受けた質問とその簡単な説明を以下に記述します。

Q: 特定有害物質とはなんですか?

A: 法律的には「それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるもの」ですが、重金属類であるカドミウム、鉛、砒素、水銀等、揮発性有機化合物のベンゼンやトリクロロエチレン等、さらには農薬類の有機リンやチウラム等の25物質があります。  
これらの有害物質を使用していた施設の使用を廃止した場合等には、土壌汚染調査を行う必要があります。

Q: 土壌溶出量基準とはなんですか?

A: 汚染されている土壌に降った雨が土壌を通過中に有害物質が溶け込み、それが地下水となり、さらに飲料水となって体内に摂取される場合の許容レベルを考慮して定められた基準であり、地下水への溶け込みを想定した方法で分析します。
純水に塩酸を加えてpH(ペーハー=水素イオン濃度指数であり、7;中性、7未満;酸性、7超;アルカリ性、を示します)が5.8以上6.3以下となるように調整した液に対して10%の重量体積比となるように土壌を混合し、4時間(揮発性有機化合物)または6時間(重金属類、農薬類)連続振とうし、ろ過して得られたろ液を分析します。

Q: 土壌含有量基準とはなんですか?

A: 土壌中の重金属が体内に直接摂取される場合の許容レベルを考慮して定められた基準です。胃液のpH(1~2)を想定して、高濃度(1規定)の塩酸溶液に土壌を重量体積比で3%となるように混合し、2時間連続して振とうし、ろ過して得られたろ液を分析します(六価クロムとシアン化合物の分析方法はこれとは異なります)。
 
土壌汚染物質と分析方法

 
図 ガスクロマトグラフ質量分析計(揮発性有機化合物や農薬類の分析装置)
 


                                            環境分析部:若狭っ子

タグ :土壌分析

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Posted by 西日本技術の環境調査員 at 07:28 │Comments( 0 ) 環境
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