2010年02月10日
土壌汚染対策法が改正される

法律も時代や問題点の解消のため試行錯誤があり、施行・実行・点検・改正がなされるものであります。
土壌環境調査に関りの深い法律として「土壌汚染対策法(土対法と言おう)」を教典としているのですが、この「土対法」が誕生してから7年が経過し、昨年改正があり、今年の4月から施行されます。
法律の文章は難読で、拙者の文章は難解でありますが、改正点の主なところをあげてみます。
一つは、これまでは有害物質を使用していた事業場(主として工場が多い)が対象となっていましたが、改正後は3千平米以上の土地を改変しようとする場合も対象となります。
(規模が大きい土地とは客観的に3千平米以上ということになると思う。)
事業場の廃止や規模の大きい土地の改変時に都道府県知事(県等と言おう)が汚染の恐れがありと判断すれば調査命令が発出されます。つまり土壌調査をしなければなりません。
(汚染のおそれの判断にも土地利用履歴の調査も必要です。そうなると変更や工事の計画の早い段階で県等への届出や調査をしておかないと予定した工事の着工が取り掛かれず後々になってしまいます。)
それとは別に県等から調査命令がなく、自主調査の実施をした時も県等に届出を勧めています。
(厳しく言うばかりでなく、措置の確認や周辺住民への対応の相談にのってもらえるはずです)
二つ目は、汚染対策措置が必要な土地を掘削して土を搬出する時は県等に届出してから、適正に運搬処理することも明記され、この汚染土壌の運搬や処理の処理業者もこの改正で許可制となり、どこに汚染土壌が行くのかが管理されることとなりました。
(これまで負の遺産をクリアにできる掘削除去が頻繁に行われてきたのですが、国は人に健康被害が出ないなら汚染土壌の移動はなるべくしない方法を取ってほしい様です)
他にも改正点があるのですが、うまくまとめることができなかったので今回はここまでとします。
最後に、「土対法」に関わる土壌調査や土壌の基準値の判定等を実施している調査会社が指定調査機関として担当しています。いきなりの都道府県の窓口への相談は敷居が高いと思いますので、まずはこの「指定調査機関」に問い合わせしてみましょう。対応のよさそうな担当者が聞いてくれると思います。
環境調査課:土壌環境調査員
Posted by
西日本技術の環境調査員
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07:28
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環境