2010年03月09日
室内空気環境の測定
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(ビル管理法)では、特定建築物内の空気環境測定を行うこととされています。
<特定建築物>
次の3つの要件を満たすものです。
① 建築基準法にいう建築物である
② 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館等に供される
③ 延べ床面積が3,000m2以上(学校は8,000m2以上)である
<項目・基準値>
浮遊粉じん 0.15mg/m3以下
一酸化炭素 10ppm以下
二酸化炭素 1000ppm以下
温度 17℃以上28℃以下
相対湿度 40%以上70%以下
気流 0.5m/s以下
ホルムアルデヒド 0.1mg/m3以下
<デジタル粉じん計>
浮遊粉じん
ほこりとタバコが主な原因です。最近は禁煙が普及し、粉じん量が減少しています。
温度
外気との差も重要で、温度差7℃が人体の調節限界だそうです。極端な冷暖房は
人にも地球にも悪いようです。
湿度
40%を下回るとインフルエンザなどのウイルスが増加するようで、適切な管理が
求められます。
<測定頻度>
2ヶ月以内ごとに1回。ただし、ホルムアルデヒドについては、新築・大規模修繕・大規模模様替を行った際の最初に訪れる6月~9月の間。
この法律は、興行場、事務所など多数の人が利用する建物が対象ですが、健康で快適な空気環境の基準は家庭など他の場所でも参考になるのではないでしょうか。
環境分析部:やまいびと
Posted by
西日本技術の環境調査員
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07:28
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環境