2010年11月15日
「汚染土壌処理業」
改正土壌汚染対策法(平成22年4月1日施行)によると汚染土壌の適正処理の確保の観点から、要措置区域から搬出された汚染土壌の処理を業として行う者は、当該処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要となりました。
処理費用と共に浄化された土砂は、路盤材や埋め戻し土として再利用・販売できますので、参入する企業もあるようです。
「汚染土壌処理業の許可の申請の手続き等に関する省令」によると「申請者の能力に関する基準(処理業省令第4条第2号)」において、継続した経営の安定が審査されるのは当然として、さらに、「廃止措置を講ずるに足りる経理的基礎を有すること(処理業省令第4条第2号ニ)」とありました。
これは、許可申請時に廃止措置に要する費用の見積もりと直近の経営内容で判断されるようですが、申請段階で廃止時を想定した審査が行われるのは違和感を覚えました。
廃棄物の民間処理施設で事業主が倒産した場合に、残された廃棄物や汚染された土壌の処理問題が発生しているからでしょうか?
あるいは、将来の汚染土壌処理業のマーケットを想定した許可なのでしょうか?
「余力を残した廃業」は理想でしょうが、さて、どうでしょう?
汚染土壌処理業に関しては、「汚染土壌の処理業に関するガイドライン・暫定版」や「汚染土壌の運搬に関するガイドライン・暫定版」が、環境省のホームページに掲載されていますので、参考にしてください。
尚、特定有害物質の分析や許可申請に必要な水質・騒音・振動・粉塵等の調査は、是非、弊社にお任せください。
「たかが土、されど土」の話でした。
総務部:隣の鶴瓶さん
Posted by
西日本技術の環境調査員
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07:28
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土壌・地下水汚染