2012年09月04日

ヘキサメチレンテトラミンとノニルフェノール


<改正案>
平成24年5月に利根川の浄水場でホルムアルデヒドが水道水質基準値を超過しました。今回はその原因物質であるヘキサメチレンテトラミンが水質汚濁防止法の指定物質として追加されるようです。
平成24年8月10日付けで水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案が発表され、現在は意見募集の段階です。施行予定日は平成24年10月です。

<指定物質>
有害物質と違い特に基準値はないのですが、施設の破損などの事故が発生し、対象物質が河川等の公共用水域や地下に排出されることにより、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるときには、事故時の措置(応急の措置を講じるとともに、その事故の状況等を都道府県知事等に届け出る)をとることが義務付けされています。
 ヘキサメチレンテトラミンが追加されると56項目になります。

<ヘキサメチレンテトラミン>
 外観は吸湿性で、無色の結晶あるいは白色の結晶性粉末、尿路感染症などの治療薬、ゴムなどの硬化剤として利用されています。
 また、加水分解により、ホルムアルデヒドとアンモニアに別れます。利根川の浄水場では、処理過程で注入される塩素と反応してホルムアルデヒドが生成されました。

環境省のサイト
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=1556

<ノニルフェノールの環境基準追加>
ヘキサメチレンテトラミンとノニルフェノール昨年12月にパブコメが出ていたノニルフェノールですが、予定通り環境基準に加わりました。平成24年8月22日施行です。

環境省のサイト
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15592


                               環境分析部 やまいびと

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Posted by 西日本技術の環境調査員 at 07:28 │Comments( 0 ) 分析
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